インフルエンザの出席停止期間について
現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では、
『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した、後2日(幼児にあたっては、3日)を経過するまで』をインフルエンザによる出席停止期間としています💁🏻♀️
どーゆーこと🙄⁉
ってなると思いますので、参考例です⬇️
1月13日に咳鼻水あり。
1月14日(38.0度の発熱)
1月15日にインフルエンザ陽性、とします。
この場合、38℃の発熱があった14日が発症人なります💁🏻♀️
お熱が17日までに解熱となれば5日後の19日に登園・登校可能となります🏃🏻もしお熱が17日以降も長引けば解熱した日から2日追加してから登園・登校してください💁🏻♀️
ちなみに💡
専門学校や大学に通ってる方や、お勤めされてる方はいつまで休んでくださいという決まりがないので、学校の先生や上司の方に確認してくださいね🥺💦
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