プチ知得:蜂蜜入り清涼飲料水
暑い日が続き(原稿を書いている日が、梅雨明け後のためです)、水分補給目的にスポーツドリンクなどの清涼飲料水の摂取する、あるいは子供たちに与える機会が多くなってきていると思います。
その清涼飲料水の成分表にちょっと、ご注目。
中には、蜂蜜由来の成分が含まれているモノもあるかと思います。
今回は、この含まれる蜂蜜について、ちょっと耳寄り情報?(注意か?)がありますのでご報告。
生後1歳未満の乳児に、蜂蜜など中にボツリヌス菌芽胞が含まれることがある食品を与えると、腸管の免疫機構が不十分なため、その芽胞が発芽・増殖して、菌から産生される毒素により、末梢神経障害(神経刺激の伝達が阻害されるため、筋力低下や血圧低下、重篤な場合呼吸停止など)の症状が現れる、乳児ボツリヌス症をおこす危険性があるため、昭和62年、当時の厚生省から『1歳未満の乳児に蜂蜜を与えないように』という通達が出ております。
つい1月前のこととなりますが、小児科のメーリングリストでの話です。
他の先生から、
『蜂蜜だけではなく蜂蜜を含む清涼飲料水についてはどうか?』
との患者さんの質問に対して、その先生は製造メーカーに問い合わせたが、納得のいく回答が得られず、厚生労働省に問い合わせた結果、
『これも与えない方がよいのではないか』との回答であった!とのご報告がありました。
以下はその報告の抜粋となります。
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清涼飲料水の製造工程における殺菌条件については、食品衛生法に基づく 製造基準によって、ある一定以上の条件設定を行うよう定められていますが、 この「一定」の条件は、ボツリヌス芽胞を殺滅するには不十分なものです。
このため、製造基準を満たす必要最小限の殺菌条件を設定している場合 には、ボツリヌス芽胞を殺滅させることは難しいものと考えられます。
また逆に、殺菌条件を非常に厳しく設定している場合には、ボツリヌス芽胞の 殺滅も可能となると考えられます。
お尋ねの清涼飲料水の製造において、殺菌条件がどのレベルで設定されて いるか、当方にも情報がありませんが、はちみつ由来のボツリヌス芽胞に 関する対応がどのようにとられているか不明確な状況なのであれば、 健康危害の未然防止の観点からは、当該清涼飲料水を乳児に与えないよう されたほうがよろしいのではないでしょうか。
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
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ということで、乳児に清涼飲料水を与える場合には、成分表示に注意して与えましょう。
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